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日常生活用具の給付(児童)

ページID:0012244 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具の給付(18歳未満については子育て支援課が窓口です)

在宅のおおむね1、2級の身体障害のある人が自力で日常生活を送ることができるように生活用具を給付します。また、在宅の重度知的障害のある人にも日常生活の便宜を図るための用具を給付します。

日常生活用具によって給付対象となる等級・条件等が異なります。

18歳未満の方については子育て支援課が窓口です。

18歳以上の方については、福祉課が窓口です。詳しくは福祉課(福祉課 電話 0533-66-1106 Fax 0533-66-3130)におたずねください。

下肢または体幹機能障害のある人のために

  • 便器(和式便器にセットして洋式にするもの、またはポータブル便器)
  • 特殊寝台(背上げ、脚上げ、高さ調整のできるベッド)
  • 特殊マット(失禁用シート)
  • 特殊尿器(排出された尿を自動で吸引する用具)
  • 入浴担架(障害のある人を担架に乗せたままリフト装置で入浴させる用具)
  • 入浴補助用具(浴室用の手すりやシャワーチェアーなど)
  • 体位変換器(介助者が寝たきりの人の体位を変えるのに使うもの)
  • 移動用リフト(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)
  • 移動・移乗支援用具(障害のある人の歩行を助ける手すり、スロープ等(屋内用))
  • つえ(一本杖のみ)
  • 頭部保護帽(歩行が不安定なため転倒する際の頭部保護のための帽子)
  • 収尿器(排尿の調節が自由にできない人のため、体に固定して尿をためておくもの)

肢体及び言語機能障害のある人のために

携帯用会話補助装置(言葉を音声または文章に変換する機能をもつ装置)

上肢障害のある人のために

  • 特殊便器(足踏みペダルで温水温風をだすもの)
  • 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト(パソコン本体は対象外となります。))

視覚障害のある人のために

  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 点字タイプライター
  • 盲人用時計(触読式、音声式)
  • 電磁調理器
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 点字ディスプレイ(視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者)
  • 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト(パソコン本体は対象外となります。))
  • 点字器(標準型、携帯用)
  • 点字図書

テキスト版視覚障害者用の日常生活用具一覧[Wordファイル/17KB]

聴覚障害のある人のために

  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス等)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 点字ディスプレイ(視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者)
  • 人工内耳の体外装置(体外装置を装着後5年以上経過しているもの)

腎臓障害のある人のために(3級以上)

透析液加温器

呼吸障害のある人のために(3級以上)

  • パルスオキシメーター
  • ネブライザー(加湿された空気を吸入する装置)
  • 電気式たん吸引器

平衡機能障害のある人のために

  • 移動・移乗支援用具(障害のある人の歩行を助ける手すり、スロープ等(屋内用))
  • つえ(一本杖のみ)
  • 頭部保護帽(歩行が不安定なため転倒する際の頭部保護のための帽子)

音声機能障害のある人のために(喉頭摘出した方)

人工喉頭(笛式、電動式)

直腸膀胱機能障害のある人のために

ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)

医療保険による在宅酸素療法を行っている人のために

酸素ボンベ運搬車(運搬車のみが交付対象になります)

身体障害の種類に関係なく給付が受けられるもの

  • 火災警報器(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
  • 自動消火器(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの)

その他用具

紙おむつ(テープ留めタイプ、パンツタイプ、シートタイプ、パッドタイプ)
洗腸装具、脱脂綿、サラシ、ガーゼ

重度の知的障害ある人のために

  • 頭部保護帽(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)
  • 特殊マット(失禁用シート)
  • 特殊便器(足踏みペダルで温水温風をだすもの)
  • 火災警報器(室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの)
  • 自動消火器(室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの)
  • 電磁調理器

日常生活用具の申請をするには

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 申請書
  • 見積書
  • 印鑑
  • 意見書
    ※意見書については、以下の場合のみ必要となります。
    1. ネブライザーまたは電気式たん吸引器の申請をするとき。
    2. 洗腸装具を除く紙おむつ等にあっては、初めての申請をするとき。

手続きの流れ

申請者が必要な書類を用意し子育て支援課の窓口に申請していただきます。子育て支援課で給付決定後、納品時に自己負担金を直接納品業者に支払っていただきます。

申請時に際して注意していただくこと

  • 申請は必ず事前にしてください。購入後の申請はできません。
  • 障害や条件によっては給付できないものがあります。また、入院中の人は給付の対象になりません。
  • 用具の1割が自己負担になります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。
  • それぞれの日常生活用具には基準額があり、その範囲内での給付が受けられます。