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親子交流・養育費について

ページID:0336479 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

親子交流・養育費について

離婚後もこどもが健やかに成長していけるよう、あらかじめこどもの視点に立って「知っておきたいこと」「考えておきたいこと」の一つとして養育費親子交流があります。
民法では、協議離婚をする際にはこどもの「監護者」や「面会交流」及び「養育費の分担」について協議を行い定めることとされています。
また、その取り決めをする際には「こどもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
こどもの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえ取り決めをすることが必要です。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)

養育費・親子交流についてパンフレット [PDFファイル/1.36MB]

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記の法務省のホームページ、パンフレットをご確認ください。

民法改正パンフレット
法務省ホームページ
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
法務省パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]

親子交流とは

親子交流とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして電話や手紙などの方法で交流をすることです。
親子交流の内容、場所、頻度は、こどもが安心して親子交流を楽しめるように、こどもの年齢や健康状態、生活状態を考えながら無理のないように決めることが大切です。
離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流は、そんなこどものために行うものです。
こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力となります。

養育費とは

「養育費」とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先など具体的に決めておくとよいでしょう。

なお、養育費の金額は話し合って決めることになりますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。

親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

公正証書で取り決め

養育費について取り決めたことを書面に残すとき、「公正証書」を活用することができます。
養育費の取り決めに関して、一定の条件を満たす公正証書(これを「執行証書」といいます。)を作成した場合には、実際に支払ってもらえない場合に、速やかに強制執行の手続を利用することができます。

離婚に関する公正証書の作成を検討している方は、公証役場にご相談ください。

公正証書の詳細については、下記のホームページをご確認ください。

日本公証人連合会ホームページ(外部リンク)
豊橋公証人合同役場ホームページ(外部リンク)

家庭裁判所の家事調停での取り決め

調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することでトラブルの解決を図る手続きです。

離婚調停

離婚について夫婦間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後のこどもの養育費についても話し合うことができます。

養育費請求調停

養育費について話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、
こどもを監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをして、養育費の支払いを求めることができます。

蒲郡市ひとり親家庭養育費確保支援補助金

蒲郡市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、
公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。
詳細は下記ホームページをご覧ください。

 ひとり親家庭養育費確保支援助成金

電話相談

    電話番号:052-915-8816
    毎週月曜日から金曜日の10時〜16時(祝日・年末年始は除く)

    電話番号:03-3980-4108
    フリーダイヤル 0120-965-419(携帯電話は使用できません) 
    平日(水曜日を除く)10時〜20時
    水曜日(祝日を除く)12時〜22時
    土曜日/祝日 10時〜18時  

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