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共同親権(親子交流・養育費)について

ページID:0336479 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

親子交流・養育費について

お子さんにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
また、離婚してもお子さんにとってお父さん、お母さんであることには変わりがありません。
お子さんが健やかに成長していけるよう、あらかじめお子さんの視点に立って「知っておきたいこと」「考えておきたいこと」の一つとして養育費親子交流があります。
民法では、協議離婚をする際には子どもの「監護者」や「面会交流」及び「養育費の分担」について協議を行い定めることとされています。
また、その取り決めをする際には「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
お子さんのの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえ取り決めをすることが必要です。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記の法務省のホームページ、パンフレットをご確認ください。
法務省ホームページ
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
法務省パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]

親子交流とは

親子交流とは、お子さんと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、お子さんと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして電話や手紙などの方法で交流をすることです。
親子交流の内容、場所、頻度は、お子さんが安心して親子交流を楽しめるように、お子さんの年齢や健康状態、生活状態を考えながら無理のないように決めることが大切です。
離婚によって夫婦は他人になっても、お子さんにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流は、そんなお子さんのために行うものです。
お子さんは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、お子さんが生きていく上での大きな力となります。

養育費とは

「養育費」とは、お子さんを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していないお子さんが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先など具体的に決めておくとよいでしょう。

なお、養育費の金額は話し合って決めることになりますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。

親のお子さんに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

お子さんに対し、親としての経済的な責任を果たし、お子さんの成長を支えることは、とても大切なことです。

蒲郡市ひとり親家庭養育費確保支援補助金

蒲郡市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、
公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。
詳細は下記ホームページをご覧ください。

 ひとり親家庭養育費確保支援助成金

電話相談

  •  社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会

    電話番号:052-915-8816
    毎週月曜日から金曜日の10時〜16時(祝日・年末年始は除く)

  •  養育費相談支援センター

    電話番号:03-3980-4108
    フリーダイヤル 0120-965-419(携帯電話は使用できません) 
    平日(水曜日を除く)10時〜20時
    水曜日(祝日を除く)12時〜22時
    土曜日/祝日 10時〜18時  

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