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幼児教育・保育無償化について(幼稚園)

ページID:0200109 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育無償化(幼稚園)について

施設等利用給付認定について

 ■無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

 

通常保育のみ利用

通常保育と預かり保育を利用(※)

3歳児から5歳児

新1号認定

新2号認定

満3歳児

新1号認定

対象外

市民税非課税世帯の満3歳児

新1号認定

新3号認定

 

※保育の必要性の認定が必要です。

 ■通常保育のみを利用する場合は、入園料・保育料が無償化の対象です。

 ■通常保育に加えて預かり保育を利用する場合は、入園料・保育料と預かり保育の利用料が無償化の対象です。

入園料・保育料

対象者

  満3歳児から5歳児の子ども

無償化の範囲

  月額25,700円を上限として入園料・保育料を無償化
  ※通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象外となります。
  ただし、一部の世帯につきましては、副食費のみ免除される場合があります。
  詳しくは、実費徴収にかかる補足給付事業のページをご覧ください。

幼児教育・保育無償化の流れ

申請書の提出

 (1)新1号認定を希望する場合
  〈1〉申請書
   ●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)●
  〈2〉申請書の提出
   在園している幼稚園へ提出

 (2)新2号認定を希望する場合
  〈1〉申請書
   ●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)●
   ●就労証明書●
   ※保育を必要とする事由が必要です。

 ■保育を必要とする事由■

  • 就労(内職はお子さんが3歳児以上のみ)
  • 産前産後(出産予定日から産前8週にあたる日の翌月の初日から/出産日の翌日から産後8週にあたる日の月の末日まで)
  • 保護者が病気または心身に障害がある
  • 病気または心身に障害のある同居の親族を常時介護している
  • 災害復旧にあたっている
  • 求職活動(1カ月間)
  • 就学
  • 虐待やDVのおそれがあること(子育て支援課にお問い合わせください)
  • 育児休業取得中(お子さんが3歳児以上のみ)
    ※入所されるお子さんが就学前までに職場復帰をされる方が対象になります。
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

  ※父・母ともに提出が必要です。

  〈2〉申請書の提出
   在園している幼稚園へ提出

 保育料・入園料の支払いについて

  無償化の上限である月額25,700円を超えない限り、幼稚園へ保育料を支払うことがなくなります。
 (※)入園料は、月額に換算して計算します。
   当該年度分の入園料に無償化対象月を乗じ、年間在籍月数で除して得た額を月額換算入園料とします。
   月額の保育料と月額換算入園料を合算して、無償化の上限額を算定します。(※月額上限額25,700円を超えた分
   については、保護者負担となります。)
 (※)保護者負担が発生する場合は、幼稚園を通じてお知らせします。

預かり保育料

対象者

 新2号認定・新3号認定を受けた児童(保育の必要性の認定を受けた児童)

無償化範囲

 ■新2号認定の場合■(3歳児から5歳児)
  利用日数に応じて、
   「450円(日額)×利用日数」で算出し、上限11,300円(月額)まで
 ■新3号認定の場合■(住民税非課税世帯の満3歳児)
  利用日数に応じて、
   「450円(日額)×利用日数」で算出し、上限16,300円(月額)まで

預かり保育料の支払いから給付までの流れについて

 (1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)及び
  就労証明書の等提出。
 (2)蒲郡市から給付認定通知を受ける。
 (3)預かり保育を利用し、預かり保育料を幼稚園へ支払う。
  ※通常の保育料は、幼稚園へ支払うことはありませんが、預かり保育料は、一度幼稚園へ支払っていただきます。
 (4)幼稚園を通じて、請求書を蒲郡市に提出
 (5)蒲郡市から保護者の口座に給付

預かり保育料請求に係る必要書類及び給付の時期について

 (1)提出書類
  ●施設等利用費請求書(償還払い用)(預かり保育事業)
 (2)給付時期
  給付は四半期ごとに、3ヵ月分をまとめて給付します。