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■無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
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通常保育のみ利用 |
通常保育と預かり保育を利用(※) |
3歳児から5歳児 |
新1号認定 |
新2号認定 |
満3歳児 |
新1号認定 |
対象外 |
市民税非課税世帯の満3歳児 |
新1号認定 |
新3号認定 |
※保育の必要性の認定が必要です。
■通常保育のみを利用する場合は、入園料・保育料が無償化の対象です。
■通常保育に加えて預かり保育を利用する場合は、入園料・保育料と預かり保育の利用料が無償化の対象です。
満3歳児から5歳児の子ども
月額25,700円を上限として入園料・保育料を無償化
※通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象外となります。
ただし、一部の世帯につきましては、副食費のみ免除される場合があります。
詳しくは、実費徴収にかかる補足給付事業のページをご覧ください。
(1)新1号認定を希望する場合
〈1〉申請書
●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)●
〈2〉申請書の提出
在園している幼稚園へ提出
(2)新2号認定を希望する場合
〈1〉申請書
●子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)●
●就労証明書●
※保育を必要とする事由が必要です。
■保育を必要とする事由■
※父・母ともに提出が必要です。
〈2〉申請書の提出
在園している幼稚園へ提出
無償化の上限である月額25,700円を超えない限り、幼稚園へ保育料を支払うことがなくなります。
(※)入園料は、月額に換算して計算します。
当該年度分の入園料に無償化対象月を乗じ、年間在籍月数で除して得た額を月額換算入園料とします。
月額の保育料と月額換算入園料を合算して、無償化の上限額を算定します。(※月額上限額25,700円を超えた分
については、保護者負担となります。)
(※)保護者負担が発生する場合は、幼稚園を通じてお知らせします。
新2号認定・新3号認定を受けた児童(保育の必要性の認定を受けた児童)
■新2号認定の場合■(3歳児から5歳児)
利用日数に応じて、
「450円(日額)×利用日数」で算出し、上限11,300円(月額)まで
■新3号認定の場合■(住民税非課税世帯の満3歳児)
利用日数に応じて、
「450円(日額)×利用日数」で算出し、上限16,300円(月額)まで
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)及び
就労証明書の等提出。
(2)蒲郡市から給付認定通知を受ける。
(3)預かり保育を利用し、預かり保育料を幼稚園へ支払う。
※通常の保育料は、幼稚園へ支払うことはありませんが、預かり保育料は、一度幼稚園へ支払っていただきます。
(4)幼稚園を通じて、請求書を蒲郡市に提出
(5)蒲郡市から保護者の口座に給付
(1)提出書類
●施設等利用費請求書(償還払い用)(預かり保育事業)
(2)給付時期
給付は四半期ごとに、3ヵ月分をまとめて給付します。
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