ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 子育て支援課 > 児童手当の現況届手続きについて

本文

児童手当の現況届手続きについて

ページID:0142738 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

現況届の提出が原則不要です。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方をを除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方

● 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

● 支給要件児童の戸籍がない方

● 離婚協議中で配偶者と別居している方

● その他、蒲郡市から提出の案内があった方

特例給付の支給に係る所得上限限度額

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。所得上限限度額以上ある場合には、児童手当・特例給付が支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額表
  ※1 所得制限限度額 ※2 所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
   扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童を養育している方の所得が、上記表の※1(所得制限限度額)未満の場合、10,000円または15,000円の支給額を、所得が※1以上※2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、児童を養育している方の所得が※2以上の場合、児童手当等は支給されません。
 
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が※2を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

変更届等について

下記に該当する場合は、届出が必要です。

1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。

2 受給者や配偶者、児童が市外へ転出したとき。

3 受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき。

4 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。

5 3歳未満の支給児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき。

6 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき・公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合。

7 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」に指定を受けるとき。

受給者の変更について

令和6年度の児童手当受給審査の結果、受給者を変更していただくケースがあります。

受給者変更が必要な方については、子育て支援課より個別で案内いたします。

制度改正リーフレット

リーフレット [PDFファイル/238KB]

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)