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児童手当の現況届手続きについて

ページID:0142738 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

現況届の提出が原則不要です。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

該当する方には5月末に現況届を郵送いたしますので、6月中にご提出をお願いします。

なお、この届を提出しない場合は、8月分以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。

現況届の提出該当者は下記の方です。

現況届の提出が必要な方

● 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

● 支給要件児童の戸籍がない方

● 離婚協議中で配偶者と別居している方

● 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの子を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子が学生ではない子がいる方

● その他、蒲郡市から提出の案内があった方

変更届等について

下記に該当する場合は、届出が必要です。

1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。

2 受給者や配偶者、児童が市外へ転出したとき。

3 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所・氏名が変更になったとき。

4 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。

5 3歳未満の支給児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき。

6 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき・公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合。

7 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」に指定を受けるとき。

受給者の変更について

令和7年度の児童手当受給審査の結果、受給者を変更していただくケースがあります。

受給者変更が必要な方については、子育て支援課より個別で案内いたします。

制度改正リーフレット

リーフレット [PDFファイル/182KB]

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