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水道料金の減免

記事ID:0012428 更新日:2011年3月1日更新

水道料金の減免・減額

料金の減額

(1)漏水減免

給水装置はお客様の責任で管理していただくことになっています。

漏水が発生した場合は、至急修理してください。

原則は、そのままの料金をお支払いいただきますが、漏水の発生場所等によっては、料金を減額できる場合がありますので、漏水修理後に、修理した月日、修理業者、修理した箇所を電話等でお知らせください。

連絡先:上下水道部水道課 0533-66-1129

(2)水道料金の一部軽減

生活扶助を受けている生活保護者の方に水道料金を一部軽減しています。

詳しくは下記までお問い合わせください。

連絡先:市民福祉部福祉課 0533-66-1104

      上下水道部水道課 0533-66-1129


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