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漏水減免について

ページID:0325361 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

漏水の水量認定について

道路分以外の給水装置等は、お客様の責任において管理していただくことになっていますので、漏水があった場合には、修理費用や漏水に対する水道料金及び下水道使用料はお客様のご負担になります。
ただし、蒲郡市では、蒲郡市給水装置の事故等による使用水量の認定基準を定める要綱の規定を満たしたものについて、使用水量を減量認定し、水道料金等を減額しています。

漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱の改正より令和7年4月1日以降の漏水修理完了日より下記の通りの制度となります。

※修理工事完了日が令和7年3月31日以前のものは、従前の制度により認定します。

主な漏水減免適用基準

・不表現漏水(地中埋設部、壁面内部及び使用者が善良な管理者として注意をしていたにもかかわらず客観的に発見することが特に困難であると判断される場所で発生した漏水をいう。)であること

・修理完了日以後1年以内であること

・過去1年以内に同一箇所での漏水により減免認定を受けていないこと

・蒲郡市指定給水装置工事事業者が修理したこと

手続きについて


主な漏水減免適用基準に当てはまる場合は水道料金等を減額できる場合がありますので、修理完了日以後1年以内に「漏水等による使用水量減量認定申請書」を提出してください。

提出された申請書等をもとに、審査・決定(認定又は不認定)し、通知します。

なお、下水道の使用量については認定後の水道使用水量に基づいて認定されるため、別途申請する必要はありません。

【申請書】

漏水等による使用水量認定申請書 (第1号様式) [PDFファイル/37KB]

漏水等による使用水量認定申請書 (第1号様式) [Wordファイル/34KB]

こちらのオンライン申請(電子申請)フォームからも申請が行えます。→漏水等による使用水量認定申請

漏水の調査・修繕について

検針時に漏水の疑いがある場合は、チラシなどでお知らせしています。
早急に漏水調査を行い、漏水している場合は、お近くの蒲郡市指定給水装置工事事業者に修理をご依頼ください。
漏水の調査方法については、Q&A漏水についてをご覧ください。

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