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令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育・保育無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスまで子どもの保護者が施設等利用給付認定を受けた場合・・・利用料が月額37,000円を上限に無償化
住民税非課税世帯で保育の必要性が認められる0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの保護者が施設等利用給付認定を受けた場合・・・利用料が月額42,000円を上限に無償化
※償還払い・・・利用料を一度施設へ支払っていただきます。その後、償還払いの請求書類を市役所子育て支援課へ提出していただくことで、利用料を払い戻します。
※「保育の必要性が認められる」基準は、蒲郡市の保育所入園基準と同じです。詳しくはこちらをご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号) [Excelファイル/62KB]
保育所等利用申込等の不実施に係る理由書 [Excelファイル/19KB]
保育を必要とする申出・証明書(事業所勤務) [PDFファイル/293KB]
保育を必要とする申出・証明書(自営業) [PDFファイル/257KB]
保育を必要とする申出・証明書(農業・漁業) [PDFファイル/266KB]
保育を必要とする申出・証明書(内職) [PDFファイル/261KB]
保育を必要とする申出・証明書(出産・傷病・介護) [PDFファイル/257KB]
提出先
通っている認可外保育施設又は市役所子育て支援課
提出期限
施設等利用給付認定を受けたい月の前月の25日(25日が休日の場合はその前の平日)までに市役所子育て支援課に到着するように提出してください。
利用料の償還払い(払い戻し)手続き方法等について案内を掲載します。
記入書類の配布や記入方法については、現在利用している施設経由または直接案内させていただきます。
利用料の償還払い(払い戻し)手続き方法等について案内を掲載します。
第52号様式_【認可外等償還払用請求書】 [Excelファイル/67KB]
第59号様式【提供証明書兼領収内訳書】 [Excelファイル/24KB]
委任状 [Wordファイル/19KB] (保護者(請求者)と振込先口座名義人が異なる場合に使用)
施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている方については、子ども・子育て支援法により、毎年就労等の状況を確認することになっています。状況確認のために保護者から現況届を提出いただいています。
現況届は、利用している施設を経由して市役所子育て支援課へ提出してください。
現況届の概要は、下記案内をご覧ください。