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議会用語説明 は行

ページID:0013836 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

議会用語説明

 蒲郡市議会の議会運営において用いられる議会用語を中心に説明したものです。このため他の議会とは説明内容が異なる場合があります。


用語一覧

は行

表決

 議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることを「表決」といいます。 表決の方法には、(1)起立による表決、(2)投票による表決、(3)簡易表決の3種類があり、原則として出席議員の過半数をもってその案件の可否が決定されます。 表決の結果、賛否それぞれ同数になったときは、議長がその案件の可否を決定することができ、これを「裁決」といいます。

100条委員会

 執行機関に対する議会の監視機能を実効あるものとするために、地方自治法第100条は、議会は市町村の事務に関して調査を行い、関係人の出頭、証言や記録の提出などを求めることができるとする強力な権限を認めています。
 この地方自治法第100条の調査権に基づいて真相解明などを目的として設置される委員会が「100条委員会」といわれるものです。

付議事件

 議案(条例の制定・改廃、予算決定、決算認定など)やその他議会で審議をされる事件のことをいいます。

副議長

 議長に事故があるとき、または欠けたときに、議長の職務を行います。
 事故とは、病気、長期の旅行による不在、出席停止の懲罰、除斥、討論、逮捕拘留、食事、トイレ等をさします。欠けたとは、議長が議員の職を有しながら議長の職を失ったとき(議長辞任等)、議長個人が議員の身分を失い自動的に議長の職を失ったとき(辞職、除名、失職等)をさします。
 副議長は、議長の職務を行わないときは、一般の議員と同じ地位にあり、何ら違いはありません。しかし、議長の職務を行うことになった場合は、その権限は原則として議長の職務すべてに及びます。

付託

 議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って、さらに詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会などに審査を委託することを付託といいます。
 提出された議案は、本会議で提出者の説明、議員の質疑の後に所管の委員会に付託されます。委員会での審査後、各委員長は議長に報告書を提出し、さらに本会議において委員会の経過及び結果を報告します。議案は質疑、討論の後、採決されることになります。

閉会

 会期の終わりのことを閉会といいます。

傍聴

 議員以外の者(主に住民)が本会議、委員会、その他の会議をその場の傍らにいて聴くことをいいます。
 本会議は会議公開の原則が適用され、傍聴は自由ですが、議場の秩序を保持し、円滑な議事を運営するため、必要な事項が蒲郡市議会傍聴規則で決められています。本会議  議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。会議の成立の条件は、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
 本会議では、市長、議員、委員会が提出した議案について説明があり、これに対して議員は、疑問な点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします。
 このほか議員には、定例会に限り、市の事務事業について質問(一般質問)をすることができます。