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蒲郡市議会の議会運営において用いられる議会用語を中心に説明したものです。このため他の議会とは説明内容が異なる場合があります。
議会は、議長の開会の宣告によって開会されますが、議会の招集が適法に行われ、議員定数の半数以上(議長も含む)が出席していなければ会議を開くことができません。
開会の宣告は、議会が活動状態に入ったことを議会自身が確認する性質のもので、その意味で、開会とは議会活動の始点ということができます。
開議はその日の会議を開くことをいいます。そのため、開議の宣告前は、何人も議事について発言することができません。
議会が法律上活動できる一定の期間のことです。
蒲郡市議会では、会期及びその延長は、あらかじめ議会運営委員会に諮り、議長が本会議に諮って決定することになっています。
会議の状況をそのまま記録した公文書で、議会運営を公認する書類のことをいいます。本会議の会議録は地方自治法に基づき、作成が義務付けられています。会議録に記載すべき事項は蒲郡市議会会議規則に記載されています。
市政について、同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれグル-プをつくっています。これを会派といいます。
本会議の会議録に議長とともに署名する議員で、会議日ごとに議長から2人の議員が指名されます。
会議録署名議員は会議録の真正を保証する議員であるため、必ず会議の出席者でなければいけません。
議長が表決をとろうとするときは、起立表決が原則ですが、表決の対象となる問題が簡単または軽微であり、問題の可決に対して反対者がいないと予想されるときは、これに対して異議がないかを会議に諮り、異議がなければ、可決を宣告する表決のとりかたをいいます。異議があれば、その後起立採決を行います。
議会の議決を経るため、市長や議員または委員会が議長に提出する案件のことをいいます。
議案には条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、特別な工事や製造の請負などの契約、教育委員の任命などの人事案件などがあります。
議案は、市長のほか議員からも提出することができます。これを議員提出議案といいます。
地方自治法では、「議員の議案提出権は、議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要である」と定められています。
議会の運営を円滑に行うために、会議の期間や議案審議の方法などを決める委員会です。
公営企業法に基づく会計のことをいいます。
表決の結果として得られる議会としての意思決定を総称して「議決」といい、議決事件によって「可決」、「承認」、「認定」、「同意」などの呼び方があります。
その日に行う会議の日時、会議に付する事件、順序等を記載した議事の順序表のことをいいます。
議員が本会議場で会議を行うときに着かなければいけない席のことをいいます。
議員の議席は、一般選挙後最初の会議で、議長の選挙後、議長によって定められます。
議会の統括機関として、議長が置かれます。地方公共団体の議会は、議員の中から議長・副議長各1人を選挙しなければなりません。
議長の権限は、議場の秩序を保持し、議事の整理、議会の事務の統理を行います。また議会の代表として、議会の外部に対する行為はすべて議長名で行われ、儀礼的な代表権も有します。また、傍聴規則を定め、議場の秩序を乱す傍聴人を制止したり、退場させる権利もあります。
一般質問と異なり、災害や突発的な出来事などで、即刻質問する必要がある場合や、質問する客観的な理由が認められる場合に、議会の同意を得て行われる質問のことをいいます。
その質問内容は、即刻質問し臨機の処置を質す必要があるような緊急性が認められるものであること、または、緊急を要するというものではないが、住民の関心の的となっている問題など、真にやむを得ないと客観的に認められる場合に限られます。
議会の意思決定で、当該地方公共団体の公益に関する限り可能とされ、広範な問題を取り上げることができます。
議会の意思決定としては意見書がよく知られていますが、意見書の提出先は関係行政庁に限られます。これに対して決議は、それ以外のところにも提出することができます。
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