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不妊治療費助成制度(令和6年度)

ページID:0005062 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

この制度は、不妊治療を受けられているご夫婦に、治療にかかった費用の一部を助成する制度です。

蒲郡市不妊治療費助成制度の概要

子どもを望むすべてのご夫婦に対して安心して治療が受けやすいように保険診療の有無、年齢、助成期間、回数に制限を設けず治療費の一部を助成します。さらに特定不妊治療を望む方への支度金の支給を行います。

助成対象となる治療

一般不妊治療

産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において受けた不妊検査及び性タイミング療法、人工授精、ホルモン療法等 

特定不妊治療

特定不妊治療を行う医療機関において受けた男性不妊及び先進医療を含む体外受精、顕微授精。

対象者

  • 夫または妻のいずれか、または両方が蒲郡市に住所を有していること(転入前に行った検査、治療は前住所地でご相談ください)
  • 婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること、または事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
  • 医療保険に加入していること

助成金額

高額療養費制度や付加給付制度により助成された金額を控除します。 

文書料や食事療養費標準負担額、室料など治療に直接関係にしない費用は除きます。

(高額療養費制度・付加給付金制度の利用申請についてお願い)

ひと月の医療費が2万1千円以上の場合、高額療養費の申請が必要な場合があります。また、医療費の自己負担額によって、健康保険独自での付加給付金が支給されることがあります。

高額療養費制度や付加給付金制度で返還された金額は補助対象外となります。申請前に必ず「高額療養費制度」「付加給付金制度」の利用申請を行なってください。申請方法は保険者によって異なります。加入している保険組合にご確認ください。

一般不妊治療

自己負担額の2分の1以内(千円未満切捨て)とし、一年度あたりの上限額5万円

特定不妊治療

保険診療範囲内の治療:1回の治療につき自己負担額の2分の1以内(千円未満切捨て)とし、上限額10万円

保険診療範囲外の治療を含む場合:1回の治療につき自己負担額で上限額30万円(千円未満切捨て)

支度金

初めて特定不妊治療を行なう夫婦に対して、初回助成金交付時に2万円を支給します。

申請の手続き

申請期間

一般不妊治療

令和6年3月から令和7年2月までの診療分は、令和7年3月31日までに申請をしてください。

特定不妊治療

治療終了月が令和6年3月から令和7年2月までの診療分を令和7年3月31日までに申請してください。

申請場所

蒲郡市保健医療センター(蒲郡市浜町4 電話0533-67-1151)

申請書類

  1. 蒲郡市不妊治療費助成金交付申請書
  2. 蒲郡市不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で記載)
  3. 同意書

※申請書類は保健センターにあります(下記からもダウンロードもできます。)

その他の必要書類等

申請にあたっては、申請書類とともに下記の書類が必要となります。

  1. 夫婦が別世帯で生活している場合:戸籍謄本、市外居住者の住民票 
  2. 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合:戸籍謄本、住民票、事実婚関係に関する申立書
  3. 不妊治療において支払った治療費の領収書(医療機関および薬局で発行されたもの)
    ※領収書は必ず保管をしておいてください。原本はコピーした後返却します
  4. 健康保険証(ご夫婦分)
  5. 付加給付金決定通知書等給付額が確認できる書類(該当がある方のみ)
  6. 高額療養費限度額適用認定証または高額療養費支給決定通知書・不支給決定通知書

ダウンロード

一般不妊治療

特定不妊治療

 

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