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この制度は、不妊治療を受けられているご夫婦に、治療にかかった費用の一部を助成する制度です。
子どもを望むすべてのご夫婦に対して安心して治療が受けやすいように保険診療の有無、年齢、助成期間、回数に制限を設けず治療費の一部を助成します。さらに特定不妊治療を望む方への支度金の支給を行います。
産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において受けた不妊検査及び性タイミング療法、人工授精、ホルモン療法等
特定不妊治療を行う医療機関において受けた男性不妊及び先進医療を含む体外受精、顕微授精。
高額療養費制度や付加給付制度により助成された金額を控除します。
文書料や食事療養費標準負担額、室料など治療に直接関係にしない費用は除きます。
(高額療養費制度・付加給付金制度の利用申請についてお願い)
ひと月の医療費が2万1千円以上の場合、高額療養費の申請が必要な場合があります。また、医療費の自己負担額によって、健康保険独自での付加給付金が支給されることがあります。
高額療養費制度や付加給付金制度で返還された金額は補助対象外となります。申請前に必ず「高額療養費制度」「付加給付金制度」の利用申請を行なってください。申請方法は保険者によって異なります。加入している保険組合にご確認ください。
自己負担額の2分の1以内(千円未満切捨て)とし、一年度あたりの上限額5万円
保険診療範囲内の治療:1回の治療につき自己負担額の2分の1以内(千円未満切捨て)とし、上限額10万円
保険診療範囲外の治療を含む場合:1回の治療につき自己負担額で上限額30万円(千円未満切捨て)
初めて特定不妊治療を行なう夫婦に対して、初回助成金交付時に2万円を支給します。
令和5年3月から令和6年2月までの診療分は、令和6年3月29日までに申請をしてください。
治療終了月が令和5年3月から令和6年2月までの診療分を令和6年3月29日までに申請してください。
蒲郡市保健センター(蒲郡市浜町4 電話0533-67-1151)
※申請書類は保健センターにあります(下記からもダウンロードもできます。)
申請にあたっては、申請書類とともに下記の書類が必要となります。
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