ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 蒲郡市保健医療センター > 令和元年12月1日から蒲郡市受動喫煙防止条例が施行されました

本文

令和元年12月1日から蒲郡市受動喫煙防止条例が施行されました

ページID:0201974 更新日:2019年9月24日更新 印刷ページ表示

蒲郡市では、受動喫煙防止条例を制定し、望まない受動喫煙防止対策に取り組みます。

令和元年12月1日から蒲郡市受動喫煙防止条例が施行されました。

それぞれの責務が定められ、みんなで受動喫煙対策に取り組みます。

それぞれの責務
責務の主体 責務の内容
  • 受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための施策を総合的かつ効果的に推進していきます。
  • 市は、市民等、事業者、保護者、保健医療等関係者、国、県その他の関係者と相互に連携を図りながら、受動喫煙を防止するための施策を行っていきます。
  • 市が所有し、又は管理する公共施設において、望まない受動喫煙を生じさせないための対策を講じていきます。
蒲郡市民病院

 喫煙する市民等への禁煙治療等のほか市民等の健康の増進及び疾病の予防のための支援を総合的に推進していきます。

市民等
  • 受動喫煙の防止に対する理解を深めるとともに、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めることとします。
  • 市が実施する受動喫煙防止の施策に協力をお願いします。
保護者 監護する未成年者に、望まない受動喫煙が生じないよう配慮をお願いします。
事業者
  • 事業活動を行うに当たり、望まない受動喫煙が生じないための環境整備をお願いします。
  • 市が実施する受動喫煙防止の施策に協力をお願いします。
保健医療等関係者  保健医療等関係者は、市民等の健康の増進及び疾病の予防のために、受動喫煙の防止に関する保健医療事業を推進するよう努めていきます。

市が所有または管理する施設の環境整備

 令和元年12月1日から、健康増進法で敷地内禁煙に指定されている第1種施設条例で敷地内禁煙に指定した第2種施設は、屋外に喫煙できる場所を設置しない敷地内完全禁煙になりました。

 令和2年4月1日から、条例で屋内禁煙に指定されている第2種施設につきましては、加熱式たばこ専用喫煙室を設置しておりません。

条例本文

関係リンク

施設の区分

施設の名称

健康増進法で敷地内禁煙に指定されている第1種施設

小学校、中学校、蒲郡市立ソフィア看護専門学校、蒲郡市民病院、蒲郡市保健医療センター、蒲郡市児童発達支援センター、蒲郡市勤労福祉会館、浜町福祉センター、保育所、蒲郡市中央子育て支援センター、児童館、児童遊園地、蒲郡市役所庁舎、蒲郡市消防署、西部出張所及び東部出張所

条例で敷地内禁煙に指定した第2種施設

国及び地方公共団体の行政機関の庁舎に準ずる施設

蒲郡市下水道浄化センター、蒲郡市学校給食センター

受動喫煙により健康への影響を受けやすい20歳未満の者等が主に利用する施設

蒲郡市生命の海科学館、蒲郡市竹島水族館蒲郡市立図書館、児童遊び場、チビッコ広場

条例で屋内禁煙に指定されている第2種施設

蒲郡市民会館、蒲郡市民体育センター、公民館、蒲郡文化広場、蒲郡市博物館蒲郡市モーターボート競走場、蒲郡市クリーンセンター、海辺の文学記念館、蒲郡市観光交流センター、海賓館マリンセンターハウス、竹島レストハウス、蒲郡市生きがいセンター、蒲郡市養護老人ホーム、蒲郡市老人福祉ンター寿楽荘、ユトリーナ蒲郡

健康増進法の一部を改正する法律

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)