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望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が公布され、令和元年7月1日に一部施行、令和2年4月1日より全面施行となります。
7月1日からの健康増進法の一部を改正する法律の一部施行により、受動喫煙による健康被害が大きい子どもや患者等に配慮する観点から、学校や病院、児童福祉施設などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設や、行政機関の庁舎等の施設は敷地内禁煙となります。
市が所有または管理する施設で、今回の法施行の対象となる施設は、敷地内禁煙とします。現在、喫煙場所が設置されている施設においては喫煙場所を撤去します。
上記の敷地内禁煙とされる施設には、「敷地内禁煙」の表示を掲示します。
施設の区分に応じた喫煙の禁止(PDFファイル:厚生労働省)
従業員に対する受動喫煙対策について(PDFファイル:厚生労働省)
従業員に対する受動喫煙対策について(PDFファイル:厚生労働省)
蒲郡市
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