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令和6年度 不育症治療費等助成

ページID:1212123 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

不育症治療費等助成の概要

  2回以上流早産を繰り返す等の不育症の治療を受けているご夫婦を対象に、不育症検査・治療にかかる費用の一部を助成し、経済的な支援をします。

対象の治療または検査

 治療終了日が令和6年3月から令和7年2月28日までの不育症の検査または治療(保険診療内・外どちらも)に対して支払った費用が対象です。

 不育症の検査または治療をはじめてから、妊娠終了まで(流産・死産などを含む)を1回の治療期間として、1回ごとに申請が必要になります。

  *流早産検体を用いた遺伝子検査は愛知県の助成制度の対象となりますので下記を参照してください。

   愛知県ホームページ  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/huikujosei.html

対象者

  • 治療日および申請日において夫または妻のいずれか、または両方が蒲郡市に住所を有している(転入前に行った検査、治療は前住所地でご相談ください)
  • 婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること、または事実上婚姻関係と同様の事情にある方
  • 医療保険に加入している方
  • 医療機関で不育症治療が必要と認められた方  

  *以上のいずれにも該当する方

助成金額

 自己負担額の2分の1、上限15万円

 

 *対象外(控除される)もの

 ・高額療養費制度や付加給付制度により助成された金額 

 ・文書料や食事療養費標準負担額、室料など治療に直接関係にしない費用

高額療養費制度・付加給付金制度の利用申請についてお願い

 ひと月の医療費が2万1千円以上の場合、高額療養費の申請が必要な場合があります。また、医療費の自己負担額によって、健康保険独自での付加給付金が支給されることがあります。

 高額療養費制度や付加給付金制度で返還された金額は補助対象外となります。申請前に必ず「高額療養費制度」「付加給付金制度」の利用申請を行なってください。申請方法は保険者によって異なります。加入している保険組合にご確認ください。

 高額療養費制度について 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

 付加給付金制度についてはご加入の保険者でご確認ください

申請期間 

 治療が終了した日の翌日から6か月以内

申請場所

 蒲郡市保健医療センター(蒲郡市浜町4 電話0533-67-1151 8時30分から17時15分)

申請書類

  1. 蒲郡市不妊治療費助成金交付申請書
  2. 蒲郡市不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で記載)
  3. 同意書

※申請書類は保健センターにあります(下記からもダウンロードもできます。)

  蒲郡市不妊治療費助成金交付申請書 

   蒲郡市不育症治療費等助成金交付申請書 [PDFファイル/87KB]

  蒲郡市不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で記載) 

   蒲郡市不育症治療費等助成事業受診等証明書 [PDFファイル/63KB]

  同意書

   同意書 [PDFファイル/48KB]

その他の必要書類等

申請にあたっては、申請書類とともに下記の書類が必要となります。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合:事実婚関係に関する申立書
  2. 不妊治療において支払った治療費の領収書(医療機関および薬局で発行されたもの)
    ※領収書は必ず保管をしておいてください。原本はコピーした後返却します
  3. 健康保険証(ご夫婦分)
  4. 付加給付金決定通知書等給付額が確認できる書類(該当がある方のみ)
  5. 高額療養費限度額適用認定証または高額療養費支給決定通知書・不支給決定通知書

 ダウンロード

  事実婚関係に関する申立書 事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/70KB]

 

 

 

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