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未熟児養育医療のお知らせ

ページID:0162566 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付の概要

未熟児養育医療給付とは

身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に医療給付を行います。
(所得に応じて自己負担金をいただくこともあります。)

対象者

蒲郡市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた児。

(ア)出生時体重が2000グラム以下のもの
(イ)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの

  • 運動不安またはけいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの
  • 体温が摂氏34度以下のもの
  • 強度のチアノーゼが持続するものまたはチアノーゼ発作を繰り返すもの など

未熟児養育医療給付の手続き

申請場所

健康推進課(蒲郡市保健センター内)

申請できる期間

この給付は入院しているお子さんに対するものですので、入院後速やかに申請してください。
退院後の申請は受け付けできません。

申請に必要な書類など

  1. 養育医療給付申請書
  2. 指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 個人番号カード、被保険者等の記号・番号が確認できるもの(本児か保護者)、印鑑(訂正が必要な場合)

申請資料などのダウンロード

申請時に必要な書類

申請後に状況が変わった際に必要な書類

未熟児養育医療費用(おむつ代)助成事業について

未熟児養育医療給付を受けられている方へ、
入院期間中に自己負担分として支払ったおむつ代の助成もしています。

詳細は、こちらから未熟児養育医療費用(おむつ代)助成事業のページをご覧ください。

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