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児童手当の再申請について(所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方)

ページID:0290690 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなりました。
ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。

子育て支援課では、現在手当を受けていない方の所得を確認することはできないため、こちらから手続きのご案内をすることができません。必ずご自身で適宜ご確認いただき、手続きをお願いします。


1 「令和5年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
   
※令和5年1月1日から12月31日の所得


2 所得更正等により「令和4年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
   
※令和4年1月1日から12月31日の所得

  (「令和4年分の所得」に関しても、今後所得更正等を行って、所得上限限度額未満となった場合には、2と同様の手続きが必要になります。)

 

所得上限限度額については、児童手当の現況届手続きについての「特例給付の支給に係る所得上限限度額」をご確認ください。

持ち物

下記の持ち物を持って、子育て支援課窓口で手続きしてください。

1.請求者名義の普通預金通帳

2.請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

3.窓口に見えた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

4.【令和5年分の所得が限度額未満となった場合】

  令和6年度の市民税の課税内容がわかるもの(課税通知書等)

 【所得更正等により「令和4年分の所得」が限度額未満となった場合】

  所得更正の申請等を行ったことが確認出来る書類
  または 所得更正後の課税内容がわかるもの(税額変更通知書等)

手続き時期

【「令和5年分の所得」が限度額未満となった場合】

令和6年5月以降(課税通知書等を受け取り後)、速やかに手続きしてください。

所得更正等により「令和4年分の所得」が限度額未満となった場合】

所得更正後、速やかに手続きしてください。

 

・再申請後の手当は、原則、申請日の翌月分から支給されます。

・ただし、課税通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。

・再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。