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麻しん及び風しんの定期接種について、厚生労働省から、一部地域において、大幅なMRワクチンの偏在等が生じ、期間内に接種を受けられないものが見込まれることから、本来の接種期間を超えて接種を行って差し支えないこととする旨の通知がありました。
麻しん及び風しんの定期の予防接種にかかる対応について [PDFファイル/1007KB]
対象者 | 概要 |
---|---|
MR第1期 | 令和6年度内に生後24月に達する、又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村が認める者 |
MR第2期 |
令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村が認める者 |
MR第5期 |
昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村が認める者 ※令和7年度以降、抗体検査を実施したものは対象外 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
(予防接種法施行令第3条第2項の「特別の事情」に該当するため2年間延長)
対象となられる方は保健センターへご連絡をお願いします。
こちらより予診票を送らせていただきますので、その後接種できる医療機関へご自身で連絡をし、接種をお願いします。(公費接種のため、原則無料です)
(令和6年4月10日付 「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの供給について」) [PDFファイル/420KB]
(令和6年10月15日付 「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン」の供給に係る対応等について) [PDFファイル/1.14MB]
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