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受動喫煙防止対策(令和2年4月1日から飲食店、事業所等が原則屋内禁煙になりました)

ページID:0215694 更新日:2020年3月1日更新 印刷ページ表示

望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が公布され、令和元年7月1日に一部施行、令和2年4月1日より全面施行となります。 

令和2年4月1日から多数の者が利用する施設、飲食店等が原則屋内禁煙です!

 健康増進法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日から全面施行されます。

 多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。全面施行となる令和2年4月以降は、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。

 

改正のポイントは?

 望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき処置等について定めたものです。

 改正のポイントは、以下の厚生労働省のホームページを参照ください。

 改正のポイント

  改正健康増進法のQ&A [PDFファイル/5.9MB]

事業所ごとに設置できる喫煙室の種類が異なります!

 改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、どのようなタイプがあてはまるかについて、よく確認するようにしましょう。

 設置の分類は、以下の厚生労働省のホームページを参照ください。

 事業所のみなさん

 各種喫煙室については、こちらを参照ください

たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については下記のように定められています。

  • (1) 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  • (2) たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • (3) たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
  • ※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする
  • ※2 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等をいう。以下同じ。)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
  • ※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの流出防止にかかる技術的基準について一定の経過処置を設ける

第二種施設等又は喫煙目的施設(この省令の施行の際現に存する建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下この項において「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等又は当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において第二条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十六条第一項若しくは第十八条第一項又はこの省令附則第二条第一項若しくは前条第一項に規定する技術的基準(以下この項において「一般的基準」という。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な処置を講ずることにより、一般的基準(上記の(1)から(3))に適合した処置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。

20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止に!

 20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。

喫煙室のある施設における従業員への対策!

 改正法では、各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための処置を講ずることを努力義務として設けています。また、労働安全衛生法において、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。健康増進法で義務付けられる事項と労働安全衛生法の努力義務により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインを策定しました。このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じて、受動喫煙対策を進めましょう。

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン [PDFファイル/650KB]

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について!

 改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 △(※) ○(命令に限る) ○(30万円以下)
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 ○(50万円以下)
施設等の管理権原者

*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する

喫煙器具・設備等の撤去等* ○(50万円以下)
喫煙室の基準適合 ○(50万円以下)
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)
○(50万円以下)
施設標識の掲示 ○(50万円以下)
施設標識の除去 ○(30万円以下)
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
○(20万円以下)
立入検査への対応* ○(20万円以下)
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

(※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。

既存の経営規模の小さな飲食店には、経過処置があります。

 既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過処置として喫煙可能室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。

条件1 既存事業者 

 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店であること。 

 ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、(1)事業の継続性、(2)経営主体の同一性、(3)店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。

条件2 資本金 

 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。

 一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除きます。

条件3 面積 

 客席面積100平方メートル以下であること。

 上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

事業者への財政・税制支援等があります。

 事業者が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

財政支援 (受動喫煙防止対策助成金)

 本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

税制処置 (特別償却又は税額控除制度)

 令和3年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。

 財政・税制支援等 の詳細は、以下の厚生労働省のホームページを参照ください。

  事業者の皆さんへの財政・税制支援等 

 

その他

 蒲郡市受動喫煙防止条例について

  禁煙外来の治療費を助成があります

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