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マイナンバーの利用開始に伴う申請方法等の変更について

ページID:0134346 更新日:2015年12月28日更新 印刷ページ表示

マイナンバーの利用開始に伴い、一部の申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
平成28年1月1日以降に、次の申請をされる方は、以下をご確認のうえ、持ち物などお忘れのないようご注意ください。

マイナンバーの利用開始に伴う申請方法等の変更(概要)

個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる申請・届出

  1. 妊娠届出書
  2. 不妊治療費助成事業
  3. 未熟児養育医療給付事業
  4. 予防接種健康被害補償金関連書類

申請時に必要な持ち物

  • 申請(届出)書及びその他申請(届出)に必要な書類
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人の身分確認書類(個人番号カードをお持ちの方は必要ありません)

※個人番号がわからない等で申請時に記載できない場合は、申請後に市(健康推進課)が調べて記載させていただきますのでご了承ください。

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