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下水道使用料に係る減免の取扱要綱を廃止します

ページID:0335780 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

生活保護法の中で生活扶助を受けている方に対する下水道使用料の減免について、令和7年9月末に廃止します。

減免の内容

下水道使用料の基本使用料の2分の1及び1か月につき10立方メートルまでの従量使用料の2分の1

廃止の時期

減免適用期間は令和7年9月30日までの申請分です。

10月検針の方は、8月から9月までの使用分が減免の対象になります。

11月検針の方は、9月から10月までの使用分が減免の対象になります。

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