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受益者負担金

ページID:0180645 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

受益者とは

下水道が整備される区域内にある土地の所有者か、その土地に権利(地上権、質権、使用借権、賃借権)を持っている人のどちらかをいいます。

現在、受益者負担金をご負担いただいている受益者で、売買・相続・賃借などで土地に異動がある時は、「下水道事業受益者変更申告書」を下水道課に提出してください。また、転居などにより住所が変わったときも速やかに下水道課管理担当(Tel 0533-66-1139)までご連絡ください。

「下水道事業受益者変更申告書」は、下水道課にありますので、必要な方はご連絡ください。また、下記にPDFファイルをご用意しましたので、ダウンロードして、A4サイズで印刷してご利用ください。

下水道受益者変更申請書 [PDFファイル/41KB]

受益者負担金とは

下水道を整備するには多額の費用が必要です。一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数の場合、その建設費は公費(税金等)で賄われます。しかし下水道のように特定の人だけが利用できる施設の場合、利用できない人に同じ負担をさせることは、住民の負担方法として衡平を欠くことになります。そこで、下水道の整備により利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただきます。この負担金を「受益者負担金」といいます。

受益者負担金は、負担区域内の土地の面積に対して、それぞれの負担金額を乗じた額を負担していただくものです。その土地に対し一度限り負担をお願いするもので固定資産税等のように毎年納付いただくものではありません。

【一般的な公共事業と公共下水道事業の建設費の考え方の比較】

名称等 利用者(受益者) 建設費
一般的な公共事業 不特定多数 公費(税金等)
公共下水道事業 限られた範囲内の特定の人 公費+受益者負担金

受益者負担金の納付方法

一括納付 分割納付

受益者負担金を納期前に全額一括納付することができます。この場合、前納報奨金が出されるため、分割納付に比べて最大で約13%お得になります。一括納付はいつでも受け付けていますので、ご希望の場合は下水道課までご連絡ください。

年4期ずつ、5年間で計20回に分けて納付していただきます。

負担区一覧

負担区一覧
負担区名 条例制定年月 1平方メートル
当りの負担金額
負担区面積 受益者負担金対象事業費 ※
蒲郡負担区 昭和45年7月 250円 323ヘクタール 末端管渠事業費の一部
三谷・犬飼負担区 昭和56年4月 300円 237ヘクタール 末端管渠事業費の一部
拾石・水竹・江畑負担区 昭和63年12月 350円 124ヘクタール 末端管渠事業費の一部
形原第1・豊岡第1・大塚第1負担区 平成4年3月 370円 214ヘクタール 811,635,000円
三谷温泉負担区 平成5年9月 410円 33ヘクタール

122,980,000円

大塚第2・形原第2・蒲郡中部負担区 平成10年3月 380円

184ヘクタール

(大塚第2)

57ヘクタール

(形原第2)

73ヘクタール

(蒲郡中部)

54ヘクタール

710,905,000円

(大塚第2)

224,560,000円

(形原第2)

279,520,000円

(蒲郡中部)

206,825,000円

西浦負担区 平成20年3月 380円 108ヘクタール 413,286,000円

豊岡第2・平田・清田・竹谷東・竹谷西・
鹿島・金平・形原第3・西浦西負担区

平成30年6月  430円 407ヘクタール 1,731,100,000円

※ 受益者負担金対象事業費については、事業費のうち、末端工事費として国庫補助金等を除く市で負担した金額の一部を元にしています。

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