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蒲郡市内で、公共下水道によって排水のできる区域内に家屋を所有している人(注1)がくみ取り便所を水洗便所に改造または浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事をする場合、蒲郡市では、金融機関(注2)に、その改造または撤去に必要な資金の融資のあっせんをし、その利子を補給します。この融資あっせんの申し込みは、実際に工事をされる前に、排水設備計画の確認申請と併せて行わなければなりません。指定工事店がその手続きを代行します。なお、実際の融資については、改造工事完了後に市が完了検査を行い、「融資あっせん決定通知書」を送付しますので、これを申請者本人がご持参のうえ指定の金融機関と融資契約を結んでいただきます。
※ただし、水洗便器が2組以上の場合には1組増すごとに10万円以内を加算します。(加算限度額70万円)
※ 改造工事の完了届の精算額が融資あっせん限度額以下の場合は、かかった額(千円未満切捨て)
限度額以上の場合は限度額となります。
蒲郡市が金融機関に支払います。(遅延利息は除きます)
融資を受けた日から50月以内の元金均等償還です。
ただし、最低償還額は月6,000円です。償還日前に繰上げ償還することもできます。
注1 この制度を利用できる人は次の全ての条件に該当する人です。
注2 融資取扱金融機関(順不同)