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水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給制度

ページID:0011692 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

 蒲郡市内で、公共下水道によって排水のできる区域内に家屋を所有している人(注1)がくみ取り便所を水洗便所に改造または浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事をする場合、蒲郡市では、金融機関(注2)に、その改造または撤去に必要な資金の融資のあっせんをし、その利子を補給します。この融資あっせんの申し込みは、実際に工事をされる前に、排水設備計画の確認申請と併せて行わなければなりません。指定工事店がその手続きを代行します。なお、実際の融資については、改造工事完了後に市が完了検査を行い、「融資あっせん決定通知書」を送付しますので、これを申請者本人がご持参のうえ指定の金融機関と融資契約を結んでいただきます。

融資限度額

  • くみ取り便所からの改造工事のとき 1件につき50万円以内
  • 浄化槽の撤去を伴う改造工事のとき 1件につき50万円以内

※ただし、水洗便器が2組以上の場合には1組増すごとに10万円以内を加算します。(加算限度額70万円)
※ 改造工事の完了届の精算額が融資あっせん限度額以下の場合は、かかった額(千円未満切捨て)
    限度額以上の場合は限度額となります。

利子

 蒲郡市が金融機関に支払います。(遅延利息は除きます)

償還期間

融資を受けた日から50月以内の元金均等償還です。
ただし、最低償還額は月6,000円です。償還日前に繰上げ償還することもできます。

 注1 この制度を利用できる人は次の全ての条件に該当する人です。 

  1. 公共下水道によって排水できる区域に家屋を所有している。
  2. 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない。 
  3. 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難である。
  4. 融資を受けた改造資金の償還能力を有する。
  5. 市内に在住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する確実な連帯保証人がいる
  6. 取扱金融機関に口座があり、契約のため連帯保証人と一緒にその窓口に来店できる。

 注2 融資取扱金融機関(順不同)

  • 蒲郡信用金庫(本店、支店)
  • 蒲郡市農業協同組合(本店、支店)
  • 愛知県中央信用組合(蒲郡支店、鹿島支店、三谷支店)
  •  愛知銀行蒲郡支店
  •  名古屋銀行蒲郡支店
  •  岡崎信用金庫(蒲郡支店、府相支店)
  •  豊川信用金庫(蒲郡支店、蒲郡西支店)
  •  西尾信用金庫(蒲郡支店、形原支店)
  •  愛知県信用漁業協同組合連合会(形原支店、西浦支店、三谷営業店)