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A.都市計画法第75条において、「市町村は都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受けるものに負担させることができる。」とあり、また、「東三河都市計画蒲郡下水道受益者負担に関する条例及び同規程」において、より具体的に規定して、受益者負担金を賦課、徴収しております。
A.下水道の整備により、主に衛生面において生活環境の向上が図られることによって、住宅などとして利用しやすくなるなど、その土地の利用価値が高くなると考えております。この受益の程度は土地の面積に比例するとして、面積に応じた負担額をお願いしております。
A.下水道に接続していなくても、整備されたことによって、「下水道がいつでも利用できる状態」となりますので、土地の利用価値の向上に対して、利益を受ける方にご負担をお願いしております。
A.受益者申告書などに基づいて、賦課(受益者)の決定を行っており、決定後に公簿上の所有者が変わったとしても、自動的に受益者変更となるわけではありません。売買契約前に納期限が到来していない負担金を新旧所有者のどちらが負担するか決めていただき、新所有者が負担する場合には、契約時に土地に付随する債権として重要事項説明書に記載して承継する必要があります。その上で、下水道課には受益者変更申告書の提出をお願いします。なお、徴収猶予となっている土地も同様の手続きが必要です。
A.「負担の公平」に基づく本制度の主旨を十分に理解していただくよう努めますが、滞納があり、督促しても納付がない場合には、市税滞納処分の例によって財産調査や財産の差押えなどの滞納処分の可能性があります。
蒲郡市
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