本文
下水道事業受益者負担金の徴収猶予における時効等により徴収できない負担金があることが判明しました。
受益者を始め市民の皆さまの信頼を大きく損なうこととなり、深くお詫びするとともに、再発防止に取り組んでまいります。
受益者負担金は、公共下水道が整備されることによって、衛生的な環境になることで快適性、利便性が増し、土地の有効な利用が図れるなどの利益を受ける方(以下、受益者といいます。)に整備事業費の一部を負担してもらうものです。受益者負担金の賦課においては、土地の利用形態が農地や山林などですぐに下水道を使用することができない場合、受益者からの申請により、受益者負担金の徴収猶予を行っています。
近隣市の受益者負担金の徴収猶予に係る不適切な事務処理の公表を受け、令和3年4月から蒲郡市下水道事業における受益者負担金の徴収猶予について、調査を行いました。
⑴ 徴収猶予された土地の筆数(全体)
現況で徴収猶予中の土地 3,883筆(総徴収猶予地数 4,495筆)
⑵ 消滅時効等により徴収できなくなった受益者負担金の額
323筆(総額23,413,760円)
⑶ 時効成立後に徴収した受益者負担金の額
28筆(2,162,140円)
⑴ 条例や規程の認識誤りによる徴収猶予地の不適切な管理
⑵ 業務マニュアル等の不整備と文書管理の不備
⑶ 徴収猶予の理由消滅の把握不足と他部署との連携不足
⑷ システム管理の不備
⑸ 運用手順の不備
⑴ 適切に業務が執行できるような条例や規程の見直し
⑵ 業務マニュアル等の整備と適切な文書管理の徹底
⑶ 係間の連携による体制の見直しと他部署との情報連携
⑷ 受益者負担金システムや地図情報システム(GIS)の見直し
⑸ 工事の着手から賦課決定までの運用手順の見直し
「多くの市民の皆様にご迷惑をお掛けし、また、市政に対する信頼を損なうことになり、深くお詫び申し上げます。今後につきましては事務の改善を図り、職員の意識を高め、一丸となって再発防止に取り組んでまいります。」
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)