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都市公園利用等の許可申請について

ページID:0282486 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

都市公園内行為許可申請

許可が必要となる行為 

 都市公園の中で以下のような行為を行う場合には、事前に許可が必要となります。行為の内容によっては、許可をすることができない場合もありますので、予めご了承ください。

  • 物品販売、募金その他これらに類する行為
  • 業として写真又は映画の撮影
  • 興行
  • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

許可の流れ

  1. 申請は、2か月前の月始めから受付しています。
  2. 都市公園内行為許可申請書は、利用しようとする日の20日前までに2部提出してください。市役所に持参の場合には、午後3時までにお越しください。
  3. 都市公園内行為許可申請書を審査し、納入通知書を発行します。金融機関にて使用料をお支払いください。
  4. 使用料の納付の確認後、許可書を発行します。

問合せ先

中央公園、若宮公園、北浜公園、双太山公園、春日浦公園及びとよおか湖公園

 蒲郡造園業協同組合
  • 住所 蒲郡市神ノ郷町和合13
  • 電話番号 0533-69-9737
  • 受付時間 平日午前9時から午後4時まで(年末年始は除く)

その他の公園

 都市計画課
  • 住所 蒲郡市旭町17-1(蒲郡市役所新館3階)
  • 電話番号 0533-66-1141
  • e-mail tokei_denshi#city.gamagori.lg.jp(#は@に置き換えてください)
  • 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始は除く)

各種書式

 
様式 Word PDF
公園内行為許可申請書(第1号様式) Word形式 [Wordファイル/18KB] PDF形式 [PDFファイル/43KB]
公園内行為許可変更申請書(第2号様式) Word形式 [Wordファイル/18KB] PDF形式 [PDFファイル/41KB]
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