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緑化事業助成金交付制度

記事ID:0270571 更新日:2022年12月14日更新

目的

 あいち森と緑づくり税を財源にした「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく間接補助事業により、市民の皆様が行う民有地緑化及び民有樹林地活用型事業の経費の一部に対し、助成金を交付するものです。

緑の街並み推進事業

市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業及び民有の既存樹林地を広く開放するために園路整備等を行う事業で、 優良基準など、必要な要件を満たすものが対象です。

緑の街並み推進事業の要件

  1. 緑化面積が50平方メートル以上の緑化工事です。
  2. 生垣の場合は、延長15メートル以上の緑化工事です。
  3. 民有樹林地は、50平方メートル以上(既存民有樹林地の対象規模は200平方メートル以上)の緑化工事です。
  • 対象経費
    屋上・壁面・空地・駐車場の緑化工事費用のうち、植栽・植栽基盤・かん水施設に係る費用及び生垣設置に係る工事費用です。ただし、植栽は植栽した個体の生育期間が2年を見込めないものを除きます。民有樹林地は、園路整備、柵、ベンチ、自然解説板、案内板に係る費用です。
  • 交付額
  • 対象経費の2分の1(上限500万円)、もしくは下記の条件のいずれか低い金額です。
    • 屋上緑化・壁面緑化 → 緑化面積(平方メートル)×3万円
    • 空地緑化 → 緑化面積(平方メートル)×1万5千円
    • 駐車場緑化 → 緑化面積(平方メートル)×2万円
    • 生垣設置 → 生垣の延長(メートル)×5千円
    • 民有樹林地 → 工事面積(平方メートル)×1万円

  ただし、交付額が10万円未満の場合は交付しません。

手続きの方法及び流れ

※必ず工事着手前に申請してください。(着手後の申請については受付いたしません。)

緑化事業助成金交付制度流れ

優良基準

緑化事業 基準 要件
屋上緑化
壁面緑化
空地緑化
駐車場緑化
右記要件(1から3)のいずれかを充たすこと
  1. 道路から眺望できること。
  2. 不特定の人が立ち入って見ることができること。
  3. 管理者等の了承のもと必要に応じて見ることができること。
生垣設置 右記要件(1から2)のいずれかを充たすこと
  1. 生垣設置の接道(公道及び市長がこれに準ずると認める道路に接する)延長が生垣設置の全体延長の50%以上であること。
  2. 延長1m当たり2本以上植樹すること。
民有樹林地活用型 右記要件(1から3)のいずれかを充たすこと
  1. 常時一般の人々が立ち入ることができること。
  2. 求めに応じ、一般の人々が立ち入ることができること。
  3. 時間を限って、一般の人々が立ち入ることができること。

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