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介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定申請)

記事ID:0179766 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定申請)

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所したり、ショートステイを利用した場合、下記の図のような費用がかかります。そのなかで、介護サービスは所得に応じた自己負担割合で使うことができますが、それ以外の居住費や食費は全額自己負担となります。

施設サービス利用時の費用イメージ

しかし、所得が少ない方の負担が重くならないよう、申請により、居住費と食費の一定額以上は介護保険から保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの差額分は介護保険から給付されます。

なお、負担の軽減を受けるためには、申請をし、介護保険負担限度額認定証の交付を受け、施設または事業者に提示をする必要があります。

食費・居住費 負担限度額

申請に必要な持ち物

  • ご本人様と配偶者様の、すべての預貯金額が分かるもの(通帳や株券の金額がわかるものなど。こちらでコピーをとります。)
  • 負債がある場合は、詳細と負債の残高が分かるもの
  • ご本人様と、窓口に手続きに来られる方の官公署が発行した身分確認ができる証書や書類(顔写真付き1点あるいは顔写真なし2点)

受付場所

蒲郡市役所長寿課または東三河広域連合内の各受付窓口

注意事項

  • 新規申請をしていただき認定がおりると、認定有効期間は申請された月の1日から直近の7月31日までの有効期間となります。
  • 負担限度額認定を受けている方は、更新のご案内が毎年6月上旬ごろに東三河広域連合から届きますので必要に応じて更新の手続きをしてください。
  • 更新申請をして認定を受けると、有効期間はその年の8月1日から翌年の7月31日までとなります。
  • 負担限度額認定減免決定後に税申告等がされて、課税者と判明した場合は、遡及して差額分を徴収させていただきます。