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介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定申請)

ページID:0179766 更新日:2021年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定申請)

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所したり、ショートステイを利用した場合、下記の図のような費用がかかります。そのなかで、介護サービスは所得に応じた自己負担割合で使うことができますが、それ以外の居住費や食費は全額自己負担となります。

施設サービス利用時の費用イメージ

しかし、所得が少ない方の負担が重くならないよう、申請により、居住費と食費の一定額以上は介護保険から保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの差額分は介護保険から給付されます。

なお、負担の軽減を受けるためには、申請をし、介護保険負担限度額認定証の交付を受け、施設または事業者に提示をする必要があります。

負担限度額(日額) 短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合
利用者
負担段階
居住費等の負担限度額 食費の
負担限度額※2
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室※1 多床室
第1段階  820円  490円 320円(490円)  0円  300円
第2段階  820円  490円 420円(490円) 370円  600円(390円)
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円(1,310円) 370円 1,000円(650円)
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円(1,310円) 370円 1,300円(1,360円)

※1:介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
   を利用した場合は( )内の金額となります。
※2:介護保険施設を利用した場合は、( )内の金額になります。

軽減の対象となる条件

軽減の対象となる条件
利用者
負担段階
対象者
所得などの条件 預貯金などの条件
第1段階 ・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金の受給者であって本人
 及び世帯全員が住民税非課税の方
単身で1,000万円以下、
夫婦で2,000万円以下
第2段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税
 で、前年の合計所得金額+年金収入
 額が80万円以下の方
単身で 650万円以下、
夫婦で1,650万円以下
第3段階(1) ・本人及び世帯全員が住民税非課税
 で、前年の合計所得金額+年金収入
 額が80万円超120万円以下の方
単身で 550万円以下、
夫婦で1,550万円以下
第3段階(2) ・本人及び世帯全員が住民税非課税
 で、前年の合計所得金額+年金収入
 額が120万円超の方
単身で 500万円以下、
夫婦で1,500万円以下
  1. 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院へ入所、またはショートステイご利用の方です。
  2. ご本人様が市民税非課税で、同じ世帯の方全員も市民税非課税です。なお、配偶者が別世帯だとしても、その配偶者が市民税非課税の方です(内縁関係の配偶者も含みます)。
  3. 年金収入は課税年金・非課税年金の収入の合計です。
  4. 2号保険者(65歳未満)の預貯金の条件は第1段階と同等です。

申請に必要な持ち物

  • ご本人様と配偶者様の、すべての預貯金額が分かるもの(通帳や株券の金額がわかるものなど。こちらでコピーをとります。)
  • 負債がある場合は、詳細と負債の残高が分かるもの
  • ご本人様と、窓口に手続きに来られる方の官公署が発行した身分確認ができる証書や書類(顔写真付き1点あるいは顔写真なし2点)

受付場所

蒲郡市役所長寿課または東三河広域連合内の各受付窓口

注意事項

  • 新規申請をしていただき認定がおりると、認定有効期間は申請された月の1日から直近の7月31日までの有効期間となります。
  • 負担限度額認定を受けている方は、更新のご案内が毎年6月上旬ごろに東三河広域連合から届きますので必要に応じて更新の手続きをしてください。
  • 更新申請をして認定を受けると、有効期間はその年の8月1日から翌年の7月31日までとなります。
  • 負担限度額認定減免決定後に税申告等がされて、課税者と判明した場合は、遡及して差額分を徴収させていただきます。