保険料の減免制度について
以下の要件に該当し、保険料の納付が困難な方は保険料の減免が認められることがあります。
- 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき(東三河広域連合介護保険条例第54条1項1号)。
- 生計維持者の死亡、重大障害、長期入院により収入が著しく減少したとき(同条例第54条1項2号)。
- 事業の廃止・失業、農作物の不作・漁業の不漁により収入が著しく減少したとき(同条例第54条1項3号及び4号)。
- 非課税世帯の方で、次の要件の全てに該当する方(同条例第54条1項5号)
- 市民税を課税されている方と生計を同じくしていないか、または、その方から生活援助を受けていないこと。
- 市民税課税世帯者の市民税の控除対象者となっていないこと。
- ご自身の居住用の土地、または家屋以外の土地・家屋を所有していないこと。
- 介護保険料の滞納がないこと。
- 健康保険の被扶養者となっていないこと。
- 介護保険料段階が第3段階の方で、世帯の前年収入が120万円以下(世帯員が1人増えるごとに35万円を加算)の方。
施設に拘禁されたとき(同条例第54条1項6号)。
申請時期
随時(同条例第54条1項1号及び6号)
※同条例第54条1項2号から5号については介護保険料の本算定通知以降(8月頃)から当該同年度の1月31日まで
申請場所
蒲郡市役所長寿課または東三河広域連合介護保険課及び東三河8市町村受付窓口
持ち物
同条例第54条1項5号の場合
- 世帯員全員の収入状況が分かる書類
- 課税年金収入(障害年金・遺族年金などの非課税年金収入は除く)の場合:源泉徴収票や確定申告書等の写し
- 給与収入の場合:源泉徴収票や給与支払証明書等の写し
- 事業収入の場合:確定申告書等の写し
- その他、収入状況が分かる書類
- 健康保険証
- 年金証書の写し(ない場合は基礎年金番号が分かるもの)
- 印鑑
- マイナンバーカード、通知カード、住民票(個人番号記載)などのいずれか
同条例第54条1項5号以外の場合
詳細につきましては東三河広域連合介護保険課(電話:0532-26-8466・8467)までお問合せください。
申請書等:介護保険料徴収猶予・減免申請書 [Wordファイル/42KB] 収入等申告書 [Wordファイル/22KB]