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納税者本人または扶養親族の方が障害者にあたる場合は、年末調整や確定申告などの所得申告をされるときに、「障害者控除」として一定の金額を所得金額から差し引くことができます。
対象者は、一般的には障害者手帳がある方を対象としますが、年齢が65歳以上の方で介護保険制度に基づく要介護認定者のうち、蒲郡市が定める基準に該当する方については、障害者手帳の有無にかかわらず、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
個人市県民税の非課税の範囲については、蒲郡市税務課のホームページをご参照ください。
1月末ごろと2月中旬ごろを目途にその年の所得申告等にご利用いただける認定書を郵送します。
それよりも前に認定書が必要な方や、過年度分の認定書が必要な方等は長寿課窓口または電子申請で申請お手続きをお願いいたします。
障害者控除対象者認定書_申請書 [PDFファイル/72KB]
既に交付を受けている認定書を紛失した場合は、再交付のお手続きをお願いいたします。
障害者控除対象者認定書_再交付申請書 [PDFファイル/65KB]
郵送で申請や再交付申請をされる場合、申請書のほか、上記持ち物の写しを同封してください。
蒲郡市役所長寿課
(注意)蒲郡市内に住所を有する方の申請に限ります。また、介護保険における住所地特例者で、住民票上の住所は蒲郡ではあるが、他市町村及び特別区・他広域連合が保険者となる方も蒲郡市長寿課に申請してください。蒲郡市から相手方市町村に介護度にかかる情報提供を依頼したうえで、認定書を作成いたします。そのため交付までにお日にちがかかりますので予めご了承ください。
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象とするには、確定申告の際に「おむつ使用証明書」が必要です。初めて証明書の発行を受ける方は医師に証明書の発行をしていただく必要があります。しかし、2年目以降に確定申告をされる方で発行要件を満たす方は、長寿課でおむつ使用証明書を発行することができます(要件に該当せず長寿課で証明書を発行できない方でも、医師から証明書を発行していただける場合があります)。
蒲郡市役所長寿課及び東三河広域連合各受付窓口
1件につき200円
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)