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総合事業は、以下の「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。
介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」が始まり、要支援1・2の人が利用する介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が「総合事業」に移行しました。
また、従来の介護予防サービスに加え、多様な主体による多様なサービスが利用できるようになりました。
介護保険の要支援1・2の認定を受けた方
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)
下記のサービスを利用するためには、地域包括支援センターの職員によるケアプランの作成が必要となります。
担当の地域包括支援センター職員が、本人の状態やご希望を伺い、自立支援に向けた介護予防プランをご提案します。
あなたのお住いの中学校区担当の地域包括支援センターにご連絡ください。
身体介護を含めた従来と同様のホームヘルプサービスを行います。
家事援助を中心としたホームヘルプサービスを行います。
<市内で実施している事業所>
管理栄養士がご自宅に伺って、バランスのとれた食生活を送っていただけるように、お宅にある調理器具で簡単に作れるメニューやお食事の工夫についてアドバイスします。おおむね3か月間定期的に訪問してサポートします。
管理栄養士お食事サポートチラシ [PDFファイル/162KB]
通所介護施設において生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。
通所介護施設において、時間や職員配置等を緩和した基準で、生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。
<市内で実施している事業所>
3か月という期間内で、運動機能、栄養、口腔機能の改善を目的にした生活機能改善プログラムを行います。
<市内で実施している事業所>
デイサービスひかりの森「ヒカモリ」(送迎対応可)
理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等による専門的な助言指導を週1回、3か月間(計12回)行います。