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介護保険料について

記事ID:0179054 更新日:2022年4月1日更新

介護保険料の使い道

みなさまに納めていただいた介護保険料は、相互扶助の精神のもと、介護保険サービスや介護保険の運営に使われます。

介護保険は、40歳以上のみなさまに納めていただいている保険料が財源となっています。

介護保険料を納めていただいている方は、介護保険サービス利用の際に、1割から3割の自己負担額で利用することができます(所得に応じて自己負担額は変わります)。 災害などの特別な事情もなく、介護保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて介護保険給付が制限される場合があります。

介護が必要になったときに安心して介護保険サービスを使えるよう、納付をお願いいたします。

介護保険料を納めていただく方

40歳から64歳までの方(第二号被保険者)

加入している医療保険の算定方法に基づき介護保険料が算定され、65歳の誕生日を迎える前月分まで、医療保険料といっしょに納めていただきます。

65歳以上の方(第一号被保険者)

介護サービスや介護予防にかかる費用などから算定された基準額をもとに、所得に応じて段階別に保険料額が決定します。

65歳のお誕生日を迎えられた月からの分は、医療保険料といっしょに納めるのではなく、介護保険料として納めていただきます。

年金の年額が18万円以上あり、年金から自動的に差し引きされる(特別徴収)方と、納付書で各自納めていただく(普通徴収)方がいます。

特別徴収の開始までには半年から1年ほど時間がかかります。それまでの間は普通徴収となります。

普通徴収の方は、金融機関に届出をすることで口座振替をすることができます。

特別徴収が優先されるため、納める方法(特別徴収か普通徴収か)を選ぶことはできません。

令和5年度普通徴収に関する納期限について

令和5年度介護保険料普通徴収納期限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
令和5年5月1日 令和5年6月30日 令和5年8月31日 令和5年10月31日 令和5年12月28日 令和6年2月29日

介護保険料所得段階の決まり方

蒲郡市の介護保険料

所得段階 対象者 調整率 保険料(年額)
第1段階 ・生活保護を受給している方 基準額×0.3 17,964円
本人非課税 世帯非課税
・本人が老齢福祉年金を受給している方
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第2段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.5 29,940円
第3段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 基準額×0.7 41,916円
第4段階 世帯課税 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.85 50,898円
第5段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 基準額 59,880円
第6段階 本人課税 - 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 71,856円
第7段階 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 77,844円
第8段階 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 89,820円
第9段階 本人の前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 基準額×1.7 101,796円
第10段階 本人の前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 基準額×1.8 107,784円
第11段階 本人の前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.0 119,760円
第12段階 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.2 131,736円

(※1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けられる年金です。

(※2)「合計所得金額」は、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額(租税特別措置法第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の額)を控除して得た額です。

(※3)第1段階から第5段階までの「合計所得金額」は、課税年金の所得金額(所得税法第35条第2項第1号に規定の額をいう。以下同じ)及び当該合計所得金額に給与所得(所得税法第28条第1項の金額をいう。以下同じ。)が含まれている場合には、当該給与所得の金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、当該控除額額を加えた額)から10万円を控除して得た額です。

(※4)第6段階以上の「合計所得金額」に、給与所得または課税年金の所得金額が含まれている場合には、当該給与所得または課税年金の所得金額の合計額から10万円を控除して得た額です。

(※5)低所得者の介護保険料を軽減する制度の拡充として、公費の投入により、令和3年度の第1段階から第3段階までの保険料率は軽減されています。