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介護サービスを受けるためにはまず、要支援・要介護認定(以下、要介護認定)の申請をして認定を受ける必要があります。
また、認定には有効期間がありますので、継続して介護保険サービスをご利用になる場合には更新申請が必要です。有効期間終了日の60日前から申請できます。
なお、認定の有効期間満了日よりも前に、身体状況の悪化・改善などにより介護度の見直しを希望される方は、区分変更申請をすることができます。
要介護認定の申請をしていただくと、東三河広域連合から主治医の先生に「介護保険主治医意見書」という書類の作成を依頼します。
ご申請の前に、かかりつけの先生に、「介護保険主治医意見書」の記載依頼をお願いいたします。ご依頼は口頭での約束で構いません。なお、複数の病院にかかられている場合には、現在のご本人の身体状況をよく把握されている先生にご依頼ください。
蒲郡市役所長寿課等の各受付窓口にご用意させていただいているほか、本市の「申請書等様式ダウンロード」ページにも掲載してあります。また、東三河広域連合ホームページにも掲載されております。
関連:申請書等様式ダウンロード
要介護認定の申請後、東三河広域連合から申請書にご記入いただいた主治医の先生に主治医意見書が送付されます。
先生が記入した意見書は、直接、東三河広域連合に返送されます。
介護保険認定申請書に医師の氏名・医療機関名・所在地をご記入いただきますので、申請の際わかるようにしてきてください。
介護認定の状況の調査として、市調査員などによる心身の状況調査があります。
蒲郡市
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