ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 長寿課 > 【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方々の介護保険料の減免制度について

本文

【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方々の介護保険料の減免制度について

ページID:0223617 更新日:2021年8月2日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合等を対象とした第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を減額または免除する制度につきましては、令和5年3月31日をもって申請の受付を終了しました。ただし、令和4年度の保険料額で、令和4年度末に介護保険の第1号被保険者の資格を取得(65歳になられた方や転入された方等)したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、引き続き申請を受け付けます。

 

詳しい内容については東三河広域連合のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の保険料減免について(東三河広域連合介護保険課ホームページ)