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社会福祉法人等による利用者負担の軽減

ページID:0180046 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

低所得者のうち特に生計が困難な方に対し、社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担を軽減します。

軽減を受けられる要件

以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 世帯員のなかに市民税課税者がいないこと
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金などが単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族などに扶養されていないこと (市民税の控除対象者や医療保険の被扶養者になっていないこと)
  • 介護保険料を滞納していないこと

申請手続きに必要なもの

  • 申請時点における世帯全員の預貯金額が確認できる通帳等(コピーをとらせていただきます)
  • 負債がある場合は負債額が確認できるもの(コピーをとらせていただきます)
  • 申請者本人の介護保険被保険者証
  • 本人以外の方が申請手続きをされる場合は、その方の官公署が発行する身分確認ができるもの(マイナンバーカード等顔写真付き1点あるいは顔写真なし2点)

関連:申請書社福減免申請書関連 [Excelファイル/34KB]

受付場所

蒲郡市役所または東三河広域連合各受付窓口

軽減の対象となるサービス

対象サービス 対象となる利用者負担額
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問介護
  1. 経過措置利用者:軽減後の利用者負担額
  2. その他の利用者:10%の利用者負担額
  • 介護予防通所介護
  • 通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
10%の利用者負担額、食費
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所生活介護
10%の利用者負担額、食費、滞在費
  • 介護老人福祉施設
    (特別養護老人ホーム)
  1. 旧措置入所者:10%の利用者負担額、食費、居住費
  2. 新規入所者:10%の利用者負担額、食費、居住費

軽減率

利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

注意事項

  • 新規申請をしていただき認定がおりると、認定有効期間は申請された月の1日から直近の7月31日までの有効期間となります。
  • 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けている方は、更新のご案内が毎年6月上旬ごろに東三河広域連合から届きますので必要に応じて更新の手続きをしてください。
  • 更新申請をして認定を受けると、有効期間はその年の8月1日から翌年の7月31日までとなります。
  • 所得がない方や、被扶養者の方などで確定申告が不要の方でも審査の際に課税状況を確認させていただく都合上、社会福祉法人等による利用者負担の軽減を申請されたい方は必ず事前に税務課で0円申告を行ってください。また、課税情報の確認は本人以外の家族についても対象とさせていただきますので、18歳以上のご家族様は被扶養者であっても全員0円申告を行ってください。適正な介護保険給付のため、ご協力をお願いいたします。