ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 国民年金 > 国民年金保険料の育児免除制度

本文

国民年金保険料の育児免除制度

ページID:0346817 更新日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

 令和8年10月から、国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の育児免除制度がはじまります。

 詳しくは、右矢印日本年金機構 国民年金保険料の育児免除制度」(外部サイト)をご覧ください。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で1歳未満の子を養育する方

 ※養父母含む。

上に戻る

免除される期間

 出産予定月(または出産月)から、お子さまが1歳になる誕生日の前月まで
 
 ※令和8年10月以降の期間が免除の対象となります。 (子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。)

上に戻る

年金受給額への影響

 免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。

 (育児免除期間は保険料を納付しなくても、年金額が減ることはありません。)

上に戻る