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住まいが被害を受けたら

ページID:0292550 更新日:2023年6月3日更新 印刷ページ表示

住まいが被害を受けたとき 最初にすること

罹災証明書は、災害に遭われた被災者の生活再建・住宅再建に向けての重要な基礎的資料であり、迅速に交付するために、被害認定を迅速に実施する必要があります。


被害認定を適切に行うには、被害に遭われた場所の片づけを行う前に、住家の被害状況がわかる写真を撮影しておくことが重要です。

内閣府作成の下記リンク「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること 被害状況を写真で記録する」を参考に写真を記録ください。

災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府)(外部リンク) 

災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること 被害状況を写真で記録する(内閣府)(外部リンク)

市の窓口で罹災証明書・罹災届出証明書の発行手続きをする

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。

「罹災届出証明書」とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。

詳しくは税務課の罹災証明に関するページをご確認ください。

罹災証明書と罹災届出証明書について(税務課のページ)

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