本文
罹災証明書は、災害に遭われた被災者の生活再建・住宅再建に向けての重要な基礎的資料であり、迅速に交付するために、被害認定を迅速に実施する必要があります。
被害認定を適切に行うには、被害に遭われた場所の片づけを行う前に、住家の被害状況がわかる写真を撮影しておくことが重要です。
内閣府作成の下記リンク「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること 被害状況を写真で記録する」を参考に写真を記録ください。
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府)(外部リンク)
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること 被害状況を写真で記録する(内閣府)(外部リンク)
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
「罹災届出証明書」とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。
詳しくは税務課の罹災証明に関するページをご確認ください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)