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一般廃棄物収集運搬業許可業者へ

ページID:0203988 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者様へ

 許可業者搬入基準を守り市有一般廃棄物処理施設に搬入してください。基準違反の一般廃棄物や産業廃棄物、処理困難物を搬入した場合は、違反した許可業者に対して搬入停止や許可の取り消しを行う場合がありますので注意してください。

 また家庭系一般廃棄物を蒲郡市の処理施設に搬入する際には、その都度家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)排出者証明書を計量棟に提出してください。

 事業活動から発生する廃棄物(事業ごみ)は、家庭から発生する廃棄物(家庭ごみ)とは分類や処理方法が異なりますので、事業者と収集契約を結ぶ場合は契約先の事業所に「事業系ごみの分類と処理方法の手引き」を印刷して渡し、適正な分別を促してください。

 許可後は毎月実績報告書を環境清掃課(蒲郡市クリーンセンター事務所)に提出する必要があります。

 許可の変更・廃止については更新については許可期限の1か月前には提出いただくようお願いします。

許可業者の搬入基準

事業系ごみ

  事業系一般廃棄物の搬入基準表

家庭系ごみ

  ごみ出し便利帳

家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)排出者証明書

 市外からの搬入防止、及び事業ごみと家庭ごみの混入防止のため、市内で発生した家庭ごみを収集運搬する場合には、家庭ごみ排出者と許可業者に家庭ごみ排出者証明書を記入してもらい、それを搬入時に計量棟へ提出してください。なお、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)を搬入する際は、この証明書は必要ありません。

証明書様式

家庭ごみ排出者証明書 [Wordファイル/25KB]

家庭ごみ排出者証明書 [PDFファイル/100KB]

記入例

(記入例)家庭ごみ排出者証明書 [PDFファイル/129KB]

実績報告書

下記の実績報告書様式をダウンロードして、必ず次の月の15日までに提出してください。※メールやFAXでも結構です。

実績報告が行われない場合、許可期間終了後に更新を許可しない場合があります。

一般廃棄物

様式

一般廃棄物収集運搬業月間実績報告書 [Excelファイル/29KB]

一般廃棄物収集運搬業月間実績報告書 [PDFファイル/45KB]

記入例

(記入例)一般廃棄物収集運搬業月間報告書 [PDFファイル/139KB]

特定家庭用機器(家電4品目 リサイクル家電)

様式

特定家庭用機器月間実績報告書 [Excelファイル/27KB]

特定家庭用機器月間実績報告書 [PDFファイル/40KB]

記入例

(記入例)特定家庭用機器実績報告書 [PDFファイル/83KB]

許可の更新(ごみ、し尿・浄化槽汚泥)

 許可期間は2年間です。許可更新を希望される場合は許可期限の1ヵ月前までにご提出をお願いします。

提出書類

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一般廃棄物の種類はごみと(し尿・浄化槽汚泥)の2種類となりますが、2種類を同時に申請する場合、共通する添付書類については原本は1部のみ、残りはコピーで結構です。

  • 提出部数 正本1部 副本1部 合計2部
  • 手数料 5,000円 ※納付書をお渡ししますので金融機関でお支払ください。ただし一般廃棄物の種類1つごとに5,000円必要です。

手数料の振込確認後、許可証など一式をお渡しします。郵送での対応をご希望される場合は返信用封筒を2通(納付書送付用、副本および許可書類送付用)合わせてご提出ください。

許可申請書様式

一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

リンク先に申請書等様式があります

事業範囲の変更

収集地域の変更・収集運搬物の種類変更があった際は、変更のあった日から10日以内に範囲変更許可申請書を提出してください。

  • 提出部数 1部
  • 手数料 2,500円

手数料の振込確認後、環境清掃課窓口にて許可証をお渡しします。変更前の許可証はその際にご返却ください。

範囲変更許可申請書様式

 一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

 リンク先に申請書等様式があります

事業の全部廃止・一部廃止・変更

許可期間内に事業の全部廃止、一部廃止を行う際は廃止のあった日から10日以内に届出書を提出してください。手数料は不要です。

また許可期間内に車両の変更や社名変更、所在地変更など、申請事項に変更があった際は変更のあった日から10日以内に届出書を提出してください。手数料は不要です。

環境清掃課窓口にて許可証をお渡しします。変更前の許可証はその際にご返却ください。

事業全部廃止・一部廃止・変更届出書様式

 一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

 リンク先に申請書等様式があります

再交付申請

 許可期間中に許可証または許可車証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。手数料は不要です。

 再交付後に紛失した許可証、許可車証が見つかった場合は古いものを環境清掃課に返却してください。

再交付申請書様式

 一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

 リンク先に申請書等様式があります

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